不動産を買うときの税金
贈与税と相続時精算課税制度−親から購入資金の援助を受けたとき−
年間110万円以上の財産をもらった場合は原則贈与税がかかる
親からの贈与の場合は相続時精算課税制度を選択できる
相続時精算課税制度は2,500万円まで非課税、税率20%
住宅取得資金の贈与なら合計3,000万円まで非課税となる
贈与税とは
■ 贈与税は、個人が1年間に110万円を超える財産をもらったときに、もらった者に対してかかる税金です。例えば、父親から1,000万円の金銭の贈与を受けた場合は、1,000万円から110万円を引いた残りの金額890万円に対して贈与税がかかります。
贈与税の計算
■ 年間の贈与財産の合計額から基礎控除を引いた額(課税価格)に税率をかけて計算します。

贈与税の速算表
| 課 税 価 格 | 税 率 | 控 除 額 |
| 200万円以下 | 10% | ― |
| 200万円超 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 300万円超 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 400万円超 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 600万円超 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超 | 50% | 225万円 |
計算例 : 贈与額1,000万円の場合
( 1,000万円 − 基礎控除110万円 ) × 40% − 125万円 = 231万円 … 贈与税額
相続時精算課税制度とは
相続税と贈与税を一体化することで、高齢の親などが生前に自分の子供に財産を贈与しやすいように設けられた制度です。従来の贈与税(暦年課税)に比べ、税負担が軽くなっています。
具体的には、65歳以上の親から20歳以上の子へ贈与された財産のうち合計額が2,500万円までは非課税、それを超えた額については一律20%の税率で 課税し、将来親が亡くなり相続が発生したときに相続税で精算するというものです。この制度は選択制となっていて、一度選択すると相続発生時まで継続されます。


相続時精算課税制度の選択要件など
| 対 象 者 | ・ 贈与者(贈与をする人)→65歳以上の親 ※贈与者、受贈者の年齢は、贈与がある年の1月1日時点で判定します。 |
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| 対象となる財産 | 贈与する財産の種類、金額、贈与の回数に制限はありません | ||||||
| 贈与税額の計算 | (贈与財産の合計額−特別控除2,500万円)×税率20%(一律)=贈与税額 | ||||||
| 相続時の精算 | それまでに贈与を受けた財産と新たに相続する財産とを合わせて相続税を計算し、そこから既に支払った贈与税額を差し引いて精算します。精算しきれなかった贈与税は還付されます。 | ||||||
| 制度を選択する ための手続き |
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告期間内)に、所轄の税務署へ贈与税の申告書類とともに「届出書」を提出します。贈与税がかからない場合でも書類の提出は必要です。 | ||||||
| 制度の留意点 |
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住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例
■ 親から一定の住宅取得資金の贈与を受けたときは、親の年齢に関係なく相続時精算課税制度が選択できます(子供の年齢は20歳以上)。また、非課税額が1,000万円上乗せされ合計3,500万円までとなります。

贈与税(暦年課税)と相続時精算課税制度
| 従来の贈与税 (暦年課税) |
相続時精算課税制度 | ||
| 住宅取得資金以外 の贈与 |
住宅取得資金 の贈与 |
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| 贈与者の年齢 | 制限なし | 65歳以上 | 制限なし |
| 受贈者の年齢 | 制限なし | 20歳以上 | 20歳以上 |
| 特別控除(非課税額) | 毎年110万円 | 累計で2,500万円 | 累計で3,500万円 |
| 税 率 | 10%〜50% | 一律20% | |
| 相続税の対象となる 財産 |
原則なし
※相続開始前3年以内の 贈与財産は対象 |
制度の選択後に贈与を受けた全ての財産 | |
| 相続税で精算しきれ なかった贈与税 |
還付なし | 還付あり | |







